交通事故が起きた場合の手続き、保険各種、治療までの流れを丁寧に対応いたします。
急な事故が起きた場合、クレアライフ整骨院にぜひご相談ください。

事故発生当日の流れ

  1. 負傷者の救護から警察へ「人身事故」連絡

    負傷者の確認をし、緊急を要する場合は救急車を呼びましょう。 二次災害を防ぐために事故車両を路肩などの安全な場所に移動させます。 ※負傷者がいるのに救助処置をとらないと「救護義務違反」となりひき逃げとみなされます。その後必ず「警察110番」へ連絡します。加害者は警察に通報する義務があり、これを怠ると罰せられます。さらに、小さな事故だからといって警察に届けないと「交通事故証明書」が発行されないため、保険金が支払いされない場合がありますので必ず届け出て下さい。

  2. 自分の加入している保険会社に連絡

    ご自身が加入している自動車保険の保険会社、またはその代理店に電話して下さい。

  3. 相手方の連絡先を確認・交換から事故の記録

    相手方の車検証、免許証を確認しましょう。あわせて連絡先(住所、電話番号、勤務先など)も交換しておきましょう。自賠責保険や任意保険への加入状況も聞いておきましょう。さらに、時間が経過すると事故の状況が曖昧になるので事故状況のメモや写真を記録しておきましょう。

事故発生後数日の流れ

    1.  医療機関への受診にて「診断書」の発行

      この段階で当整骨院にお越しいただくと、その後の流れや「診断書」のもらえる医療機関を紹介いたします。事故後は軽い怪我でも必ず診察を受けましょう。その際に必ず「診断書」を発行してもらい、後日改めて当医院へお越し下さい。

    2. 「交通事故証明書」の取得

      「診断書」を後日警察署に出してもらえれば、そこではじめて人身事故扱いとなり「交通事故証明書」が取得できます。
      申請用紙は、警察署、交番、駐在所などに置いてあります。

    3. 診療の開始と保険会社との相談

      治療を開始します(※下記当院での治療の流れ参照)。さらに、事故への対応について保険会社の担当者と相談をし、自己内容に関し異存がない場合は「示談」となり、依存がある場合は「調停・裁判」での解決となります。

    4. 診療の開始と保険会社との相談

      賠償内容決定に基づき、保険金が支払われます。支払いには書類が揃ってから1ケ月程度の期間がかかります。

クレアライフ整骨院での治療の流れ

1. 予 約

TELにて「はじめてのご予約」とスタッフへお伝えください。

2. 来 院

受付スタッフがお迎え致します。スリッパに履き替えて待合でお待ちください。

3. 問診表の記入

問診表に記入をお願い致します。

4. ベッドへ移動

施術スタッフがお迎えにあがります。

5. 問 診

ベッドで施術スタッフが問診を行います。
現在の痛み、いつからかその痛みが起こったのか、痛みがおこったきっかけ、既往歴等痛みを解決する事に必要な情報をお伺いいたします。

6. 評 価

患部の状態、関連する可動域、姿勢、動きを評価し痛みを改善し、今後予防するための治療計画をたてます。

7. 説 明

今後の方針を説明していきます。患者様納得のうえで施術を行っていきます。

8. 施 術

手技による施術開始。患部と痛みを作っている原因部分の施術を致します。

9. 物理療法

高電圧や超音波等、症状に合わせた物理源法を行います。

10. 運動療法

今後その痛みがはやく改善していくようにホームエクササイズを紹介します。

11. 今後の説明

今後どのように今の痛みを改善、予防していくかの計画を説明致します。

12. 次回のご予約・お見送り

クレアライフ整骨院では、根本から痛みを改善を目指します。
その際に、日常行っていただく「セルフケア」を覚えて頂くため、通院をオススメいたします。
施術後のポイントを書いたお手紙をお渡しして、お見送り致します。

【自賠責保険とは】

自賠責保険とは、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。交通事故で他人を死亡させたり、ケガを負わせた場合の相手方の損害賠償に対して保険金が払われます。運転手自身のケガ、自動車の修理代等には保険金は支払われません。また、払われる保険金の限度額があり、死亡の場合は3,000万円、ケガの場合120万円、後遺障害の場合等級に応じて75万円~4,000万円となっています。自賠責保険以外で任意に加入している保険が、任意保険です。

【自賠責保険で補償されるもの】

けがに関する障害の場合、次の補償が受けられます。
● 治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用。
● 文書料・・・交通事故証明書、住民票、印鑑証明書の発行手数料。
● 休 業 損 害・・・1日5,700円、最大1万9,000円で計算される。
● 慰謝料・・・事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金。
1日4,200円 ×(治療期間の総治療日数または、実治療日数を2倍した日数のどちらか少ない日数)が支払われる。

後遺障害と認定された場合、次の補償が受けられます。
● 後遺障害慰謝料・・・後遺障害等級の認定申請をして等級ごとに額が決定される。 
● 逸失利益・・・後遺障害を負ったことによって事故前の労働能力が維持できなくなり、収入が減少するために失われる利益のこと。等級ごとに額が決定される。

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